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荷役に関する契約上の責任の移転を明らかにする

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本船シー・マスター(The Sea Master)号におけるイギリスの高等法院の最近の判決は、用船契約または船荷証券において、用船者または荷受人に対する荷役に関する契約上の責任の移転を明確にすることの重要性を思い出させるものである。

シー・マスター号はトウモロコシと大豆の貨物の荷揚げの際に数カ月間遅延した。航海用船者が破産した後、船主は遅延損害賠償を請求するために貨物受取人に目を向けた。この目的を達成するために、船主は、合理的な期間内での貨物の荷揚げと引渡しを可能にするためのすべての必要な措置を荷受人が取ることが運送契約上の黙示的な条件であると主張した。

裁判所は、(船荷証券契約に摂取されていた)航海用船契約の明示条項に注目することから審議を開始した。  船主は、用船契約上の2つの規定―「貨物は本船の費用負担無しで荷揚げされるものとする」および「荷揚げ港でのステベドアは用船者/荷受人により指名され支払いを受けるものとする」―が用船者および荷受人に対し貨物の荷揚げに関する契約上の責任を負わせる効力を有すると主張した。

判事は、ザ・ジョーダンⅡ(The Jordan Ⅱ)号におけるイギリス最高裁の判例を振り返った。同事案では、荷揚げ作業に関する責任は船主から移転していたため、船主は「適切かつ慎重に」貨物を荷揚げするヘーグ・ルール上の義務を負わないと判断された。ただし、一般的な解釈としては、異なる趣旨の明確な契約上の規定がない場合、貨物の荷揚げ責任は船主にあるといえる。

荷役作業に関しては3つの観点が存在する。すなわち、誰が荷役費用を支払い、誰が実際の作業を行い、作業が適切かつ慎重に行われない場合には誰が責任を負うかといった点である。 船荷証券の条件が荷役費用の支払者のみを定めている場合には、船主が荷役作業の責任を負うものと推定される。

判事は、本事案における船荷証券の条件は明確であるとの結論を下した。すなわち、貨物は船主の費用負担無しで荷揚げされなければならないが、そうする責任を荷受人または用船者に負わせていなかった、という判決である。この判事の結論は、航海用船契約/船荷証券契約におけるステベドアの損害条項の存在、および、「ステベドアは船主の使用人とみなされるものとし、船長の監督下で働くものとする」という別の規定によって強化された。

船主にとっての教訓は、船主が用船者または荷受人にステベドアの過失の責任を負わせたい場合には、船主は船荷証券または航海用船契約でその旨を明確に定めることが必要である、ということである。

その後、判事は、貨物の合理的な期間内での荷揚げと引渡しを荷受人が保証するよう要求する船荷証券契約上の黙示的な条件は存在しないと結論付けた。 船荷証券所持人が合理的な期間中での引渡しを主張しない場合には、船長は貨物を荷揚げし、貨物所有者に対して費用を請求する権利を有するが、船主は通常、損害賠償を受ける権利を有しない。



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