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補償状-安全上の警告

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英国の裁判所は近年、補償状に関する数多くの紛争を取り扱っています。  今回の記事は、船荷証券原本の提示のない貨物の引渡しと引き換えに提供される補償状に関する最新の事例に関するものです。

担保の提供

国際グループ(International Group、以下「IG」という)は、船荷証券原本の提示のない貨物の引渡しと引き換えに提供される補償状(以下「LOI」という)用の標準書式に、誤渡しに対する請求(以下「誤渡しクレーム」という)に関連する船舶の抑留または拘束を防止するためにLOI発行者が必要に応じて担保を提供するという条件を採用しています。

本船ミラクル・ホープ(The Miracle Hope)号の事案では、船荷証券原本の提示なしに百万バレル超の石油を中国で揚荷することを許可するためにチャーター・チェーン(用船の連鎖構造)に沿って上記IG書式によるLOIが発行されました。この取引は銀行から資金提供を受けており、銀行は信用状に基づき65,000,000米ドルを売主に対して支払いましたが、荷受人から銀行への支払いがなされませんでした。 その後、銀行は船荷証券の所持人として運送人に対して76,000,000米ドルの誤渡しクレームを提起し、担保を確保するために運送人の船舶をシンガポールで差押えました。

船主と契約関係にある定期用船者は、船舶を解放するための担保を再用船者に提供させる裁判所の仮命令を取得しました。同様の命令が再用船者と再々用船者間の手続きにおいても発せられました。

本事案の当事者は担保の形態に合意できず、COVID-19(新型コロナウィルス)のためシンガポールの裁判所はしばらくの間、膠着状態を打開することができませんでした。その後、本係争は英国の裁判所に持ち込まれました。

提供すべき銀行保証の形態を決定する代わりに、英国の裁判所は被告に対しあっさりと、8日以内にシンガポールの裁判所に78,000,000米ドルの現金供託、ならびに4営業日以内に船主への83,333米ドルの弁護資金を支払うよう命じました。

この事案において、判事は、再用船者が実務的な理由により裁判所に対して78,000,000米ドルを支払うことができないという主張に納得しませんでした。何故なら、再用船者が適切な金融書類に裏付けされた、当該資金を調達できないという証拠を提示しなかったからです。

対照的に「Tenacity Marine Inc 対 NOC Swiss LLC and Gulf Petrochem」の事案(2020年11月6日)では、英国裁判所は、NOCに対し求めていたLOIの条件に基づく誤渡しクレームのための担保の提供を却下しました。何故なら、NOCが支払不能であることを証明し、LOIで定めた義務を果たすことが不可能であることをNOCが示したからです。

LOI援用条項

 用船者がLOIと引き換えに船荷証券原本の提示なしで貨物の揚荷役を求め、船主にこの要求の順守が求められる条項は、今では用船契約の一般的な条項といえます。 幾つかの用船契約の条項では、LOIは適切な要求が行われ次第すぐに提供されると考えられ、この条項は「LOI援用条項」として知られています。

ミラクル・ホープ号の事案では、用船契約の要求は独立したLOIを別の文書として提供するものであったこと、および、用船者自身が補償を一切提供しなかったことが主張されました。

判事は、用船契約の該当条項内の幾つかの文言-「用船者により提供されたとみなされる以下の補償」等-が、別の書簡を必要とせずに補償が用船契約に基づき発生することを示していると判断しました。判事は、この解釈は当事者自身が行った方法にも合致するとも述べました。最後に、判事は、船荷証券原本の提示なしに揚荷役を行う依頼の結果に対して用船者が契約相手方の船主を補償すべきでないと暗示することは商取引上不当かつ理不尽であると述べました。

有効期間

誤渡しクレームは貨物の荷揚後何年も経過してから発生する場合があり、貨物クレームに適用される通常の1年間の出訴期限に常に従うわけではありません。それ故、IGが採用した標準書式の文言には補償の有効性に関する明示的な期限は含まれておらず、補償の有効期限を契約に入れることには抵抗すべきと考えられます。

「The Songa Winds」の事案(2018年)では、準拠する航海用船契約は、補償状が引き渡し後3か月だけ有効であると定めていました。船主にとって幸運なことに、LOIの発行時にLOIには有効期間が明記されていなかったため、LOIは3カ月後に満了しませんでした。しかしながら、控訴院は、航海用船契約で定めた有効期間をLOIの中に明記するよう用船者は主張できたはずである、と述べました。

チャーター・チェーンの回避

チャーター・チェーンにおいて船主と再用船者の間に直接の契約関係は存在しません。これは、通常、再用船者が中間用船者に提供する補償の権利行使を船主は要求できないことを意味します。このため、誤渡しクレームの発生時に契約相手方となる用船者が支払不能である場合には、船主は困難な立場に置かれる場合があります。

英国法に基づく「1999年 契約(第三者の権利)法」は、第三者が自分に利益をもたらすことを目的とした契約条件の実施が認められています。 IGが採用したLOI書式は、船荷証券原本の提示のない貨物の引渡しにより被った損失に関して、発行者が「貴社、貴社の使用人および代理人(“agent”)」を補償するものとする、と定めています。

「The Laemthong Glory」の事案(2005年)では、裁判所は、「代理人」という用語が船主に利益をもたらす意図を示すため、船主は契約条件に基づき荷受人により支払不能の用船者に対して発行されたLOIを執行できると判示しました。同様の判決が「The Jag Ravi」の事案(2012年)でも下されました。この事案では、LOIは「船主/用船船主/用船者」に対して荷受人により発行されています。

現在、国際グループ(IG)は、IGが採用したLOI書式の文言を見直しており、改定版の書式を近々公表する予定です。

詳細情報について

メンバーの皆様は、North発行の「ロスプリベンション・ガイド」にてLOIに関する詳細な情報を入手可能です: https://www.nepia.com/publications/letters-of-indemnity-a-guide-to-good-practice-second-edition-guide/

This website, www.nepia.com, is now in archive and will not be updated with new content. The website will remain accessible for a short time as we complete the transfer of relevant content to the new NorthStandard website (north-standard.com).

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