By selecting UK flag, you have now set your site language to English. If you'd like to change your language preference again, simply click on one of the other flags.

Close

こちら Japan flag を選択して頂くと、言語設定が日本語に切り替わります。設定変更後は以下の機能が利用可能です。

  • 日本語版ウェブサイトへのクイックアクセスが可能となり、日本語の刊行物をご覧頂けます。

  • 日本語版が閲覧可能な刊行物や記事については、日本語が優先表示されます。表示言語については Japan flag をご参照下さい。

閉じる 言語設定を切り替えたい場合には、国旗のマークをクリックして下さい。

By selecting Japan flag, you have now set your language to Japanese. This has several benefits, including:

  • Providing quick access to our Japan page, which collates all our Japanese content in one place.

  • Ensures that content is presented to you in Japanese first, if we have an article, publication or webpage available in Japanese. Look out for the Japan flag indicators across the site.

Close If you’d like to change your language preferences again, simply click on one of the other flags.

点击选择 China flag,可将网站语言设置为中文。这能帮助您:

  • 快速访问我们的中国区页面,该页面将有网站内容的中文汇总。

  • 在我们的文章、出版物或者网页有中文版本提供的情况下,确保首先向您展示的是中文版本的内容。您可关注站点上的 China flag 按键。

关闭 点击任意其他国旗,可切换您的语言偏好。

By selecting China flag, you have now set your language to Chinese. This has several benefits, including:

  • Providing quick access to our China page, which collates all our Chinese content in one place.

  • Ensures that content is presented to you in Chinese first, if we have an article, publication or webpage available in Chinese. Look out for the China flag indicators across the site.

Close If you’d like to change your language preferences again, simply click on one of the other flags.

判決 ”TAI PRIZE”に注目

Also available in these languages

荷送人は貨物の損傷に対して責任を負わないとの判決。

英国高等裁判所は、航海用船者は損傷した大豆貨物を船積みしたことによる責任を負うべきとする船主の訴えを棄却した。

経緯

本船”TAI PRIZE”はブラジルから中国への大豆輸送に従事し、Clean B/Lが発行された。荷揚作業中に黒焼けした貨物が発見されたため、荷主側が貨物クレームを提起し、船主が示談解決金を支払った。本船を用船していたNobleは、インタークラブ・アグリーメント(ICA)に基づき、その金額の50%を船主へ払い戻した。Nobleはこれを受け、航海用船者および荷送人に対し損害賠償を求めた。

仲裁

仲裁人は、貨物が熱による損傷を受けた状態で船積みされたことを認めた。

また、この損傷は船積み作業中に船長、乗組員、作業者には見えなかったとはいえ、荷送人および用船者は本船積込みの際に貨物の変色に気が付いたはずであると判断された。

Nobleは、定期用船契約上一般的に認められている黙示の補償は、航海用船契約においても認められるべきであり、従って当該貨物損傷によって発生した損害を用船者に請求であると主張したが、仲裁人は同主張を却下した。

仲裁人は、船主は用船者または荷送人に提示する船荷証券のドラフトに記載された不正確な情報により責任を負った際、その記述が不正確であることを証明するための合理的な手段を船長が持ち合わせていない場合に限り、用船者は船主に対する賠償責任を負うとした上で、これは「正統かつ正しい」法律の問題であり、この考え方は「非常に良く確立されている」と述べ、本件においては、用船者は黙示の補償に基づいてNobleに賠償する責任があると判断した。

高等裁判所の判決

航海用船者は高等裁判所に上訴した。裁判所は多くの判例や主要な法律書を調査した結果、船荷証券に貨物状態を記録する義務は、荷送人ではなく運送人にあるとの結論に至った。

物品が外観上良好な状態で積み込まれたという記載は、保証書、運送契約条件、または契約上の保証ではなく、運送人に対するクレームが発生した際に、船積み時に船長が確認した貨物の外観や状態を船荷証券の所有者が把握するためのものに過ぎない。

ヘーグルール及びヘーグ・ヴィズビールール上、荷送人が与える唯一の保証は船荷証券に記載される「運送品の識別のために必要な主要記号、運送品の梱包数若しくは個数数量または容積若しくは重量」に関する正確性のみである。ヘーグルール及びヘーグ・ヴィズビールールに基づき、運送人は商品が外観上良好な状態であると示す義務を負わないとした。

従って、貨物が外観上良好な状態で船積みされたことを保証する義務が荷送人にある、との仲裁人の判断は誤りであった。

上訴を審理した裁判官は、CONGENBILLの「荷送人の説明」欄に「clean on board」と記載することは、船積み前に物品が外観上良好な状態であったことを荷送人が明示している可能性があることを認めた。しかし、この点について仲裁人は言及していなかった。

黙示の補償義務

裁判官が考慮した二つめの争点は、用船契約上、航海用船者はNobleにとって有利な黙示の補償義務を負っているか否かであった。しかし、裁判官は再度いくつかの主要な判例を調査した後、原則としてへーグルール及びヘーグ・ヴィズビールールに特定の記載がなかった場合、航海用船契約上、船主側への黙示の補償が存在すると解釈することは不適切だと結論付けた。

判決に関するコメント

一部の報道では、この判決により船積みの際に船長が慎重に貨物をチェックする必要性が改めて認識されたとしている。

今回の場合、仲裁人は実際には船長が船積みの際に既存の熱損傷を合理的に確認できなかったのではないかと判断した。

本事例で示されたことは、航海用船者または荷送人は、署名のために呈示した船荷証券のドラフトに「外観上良好な状態」と誤って記載したとしても、航海用船者側に明らかな過失がない限り、責任を負わないということである。

航海用船者が航海に耐えられない貨物を船積みした場合、現状では船主が用船者に責任を負わせることは困難であるといえる。

控訴が許可されているため、当該議論は引き続き控訴裁判所で審理される予定である。



This website, www.nepia.com, is now in archive and will not be updated with new content. The website will remain accessible for a short time as we complete the transfer of relevant content to the new NorthStandard website (north-standard.com).

If you would like to access the ECDIS training assessment app (ETA), you can still register for app access via MyNorth.

Please head to north-standard.com for the latest industry news, expert analysis and publications, club rules and contacts, and access to our newly launched digital tools specifically designed to support your operations.

TAKE ME TO NORTH-STANDARD.COM